「事業成長担保権」

金融庁は技術力や知的財産も担保にできる新法を検討します。法務省と連携しながら無形資産を含めた事業価値全体を対象とする「事業成長担保権」をつくる方向です。実現すれば不動産担保や経営者保証を前提としてきた日本独自の融資慣行が変わります。不動産の保有が少ない中小・新興企業に資金を供給する新たな流れにもなります。ただ、技術力や知的財産を売買する流通市場がなければ、万が一の時に(売却など)貸出金を改修できるかといったことや、1つの企業に対し、複数の金融機関が融資しているのが日本の現状で、事業成長担保権の前提となる一行取引が広がるかについても課題となりそうです。