中小企業診断士とは

中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づいて、
経済産業大臣により『中小企業の経営診断の業務に従事する者』として登録された者のことをいいます。

つまり、中小企業診断士は、経営コンサルティングの専門家として認められた数少ない国家資格です。


私、中小企業診断士の杉本光生は、
経営者、従業員など現場の生の声を聴いて、経営者とともに考え答えを導き出していくスタイルにこだわり、「伴走型」の支援を心掛けています。
経営計画策定、経営改善、創業支援、従業員教育など、経営に関することならどんな内容でも承ります。
まずは、お気軽にご相談ください。


参考リンク:
        一般社団法人 静岡県中小企業診断士協会
        一般社団法人 中小企業診断協会